派遣と請負の違いについては「労働省告示37号」により定められています。
- 労働者への指示は、請負業者である弊社が直接に行います。
- 注文主と労働者は、業務に関するやり取りを行うことはできません。
- 業務請負による事業は許可証、交付がありません。原則、自由に事業が行えます。
- 成立した契約を完成させることで、報酬を得るのが業務請負です。
- 派遣先と労働者は、指揮命令関係にあるため業務に関するやり取りを直接行うことができます。
- 厚生労働大臣の許可証、特定労働者派遣は交付を受けた事業所でないと事業を行うことはできません。
- 時間で報酬を得るのが労働者派遣です。
指揮命令 | 事業許可 | |
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派遣 | 派遣先(=お客様) | 必要 |
請負 | 請負元(=自社) | 必要無 |