- 1.日雇派遣(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止。
日雇派遣禁止の例外: 高齢者(60歳以上)、昼間学生、副業として従事する者(生業の収入が一定額以上[500万]である場合)、主たる生計者(世帯主)でない者。 - 2.グループ企業内派遣の8割規制。
関係派遣会社の有無、関係派遣会社の比率。
※直接資本関係は無いものの親会社を介した関連会社同士などは注意が必要。 - 3.離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止(定年退職者は除く)。
- 4.派遣先が違法であることを知りながら、派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなすこと(=労働契約申込みなし制度)。
「労働契約申込みなし制度」についての施行日は、法の施行から3年経過後(2015/10)とする。 - 5.派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮する。
- 6.労働者派遣契約の中途解除の際の派遣元および派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化。
- 7.派遣元から派遣先への通知義務に期間を定めないで雇用する労働者か否か。常用雇用者への雇用申し込み義務が対象外となったため。